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災害復興の融資制度導入   智山派

2009年10月24日

京都市東山区の総本山智積院に招集されている真言宗智山派(岡部快圓宗務総長)の第百八次定期教区代表会(上杉照延議長)で二十一日、岡部内局は規程改正と境内地取得などに関する七議案、平成二十一年度諸予算の第一次補正に関する八議案を提出した。規程改正は、災害復興資金の融資制度の導入が主な案件。今年度補正予算で、災害対策特別会計に宗派一般会計から四千万円を繰り出し、約二億三千万円の積立金を創出。これを原資に、最高五百万円を被災寺院に融資する枠組みを設けた。

規程改正や境内地取得などに関する七議案は総務委員会(飯島俊勝委員長)へ、補正予算に関する八議案は予算委員会(土川峰仙委員長)に付託。二十二日の本会議で、計十五議案とも原案通り可決された。

災害復興資金の融資は、国が指定する激甚災害に被災した寺院が対象。これまで、大規模災害で礼拝施設や庫裏が半壊・全壊した寺院には救援金百万円、通常災害の被災寺院には見舞金三十万円が支給されていた(いずれも上限)。しかし、近年相次ぐ地震や大雨といった災害を受け、復興資金を融資する制度を設けることにした。

融資は本山宗務庁に置く災害対策本部(本部長=宗務総長)の管掌。被災寺院は罹災証明書や返済計画書、責任役員会議事録などを添え、災害発生日から一年以内に融資を申請する。申請を受けた本部長は内局会議に諮り、最高五百万円を無利子無担保で融資。貸付期間は最長十三年で、最初の三年は返済の猶予期間とすることができる。これに伴い、救援金の支給は上限五十万円に半減された。


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このページの最終更新日 2009年10月29日