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近代の墓地行政と宗教法人墓地 ― 近代日本の宗教≪4≫(1/2ページ)

愛媛大教授 竹内康博氏

2017年2月22日
たけうち・やすひろ氏=1954年、愛知県生まれ。80年、早稲田大大学院法学研究科博士前期課程修了。中京学院大経営学部専任講師・助教授を経て、2000年4月から愛媛大法文学部教授。宗教法学会理事。
(1)布告・達の時代の墓地行政

わが国では、幕末から明治初期の時点においても個人墓地、同族墓地、集落墓地、寺院墓地などの様々な形態の墓地が各地に存在していたが、これらの墓地には、近代法的な意味での「私有」という考え方が極めて希薄で、葬祭の習俗的規制と同様、その地方の慣習的規制に委ねられていた。

このような状況の中で明治以降、墓地ないし埋葬に関する法令が出されたが、それらは次の二つの特色を有していた。第一は、行政的取締法規として、主として衛生および都市行政管理の見地から墓地埋葬に関して規制したものであり、第二は、租税徴収の目的から、墓地使用についての従来の曖昧かつ不明確な墓地共同体としての規制をはずし、これを官有地・公有地・民有地に区分しつつ近代法的な規制を加えようとしたものである。

その中で、宗教法人墓地に大きな影響を与えたものが、以下の法令である。

①社寺領上知(地)令

太政官 第4 明治4辛未年正月5日(布)

諸国社寺由緒ノ有無ニ不拘朱印地除地等従前之通被下置候処各版籍奉還之末社寺ノミ土地人民私有ノ姿ニ相成不相当ノ事ニ付今度社寺領現在ノ境内ヲ除ノ外一般上知被仰付追テ相当禄制被相定更ニ廩米ヲ以テ可下賜事

この布告は、諸大名が明治政府に版籍奉還を行ったことに伴い、社寺領のうち「現在の境内地」を除いて上知するというものであった。ここで問題となったのが寺院の境内墓地である。実際の上知処分は各地方の担当者に委ねられたため、「境内地」の解釈が異なり、寺院に隣接する墓地であっても官有地とされた例が数多く見られた。

他方、上知処分を免れるために当時の檀家総代や有力者の名義で地券の発行を受けた墓地もあった。

その後、社寺側からの強い要望もあり、「寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ処分ニ関スル法律」(昭和14年4月8日法律第78号)が施行されたが、戦争の激化によって社寺への譲渡認定が行われなくなってしまった。戦後、日本国憲法の政教分離原則との関係から、再び問題となり「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」(昭和22年4月12日法律第53号)が施行され、これによって一応の解決が図られたが、地方公共団体が有する墓地の譲渡は十分に行われず、後に裁判にまで発展する墓地もあった。

②墓地設置禁止ニ関スル規則

明治6年10月23日太政官第355号達

従来猥ニ墓地ヲ設ケ候儀ハ不相成候処今般私有地ノ證券相渡候上ハ心得違ノ者モ難計ニ付耕地宅地ハ勿論林藪タリトモ許可ヲ得スシテ新ニ墓地ヲ設ケ或ハ区域ヲ取広ケ候儀可令禁止就テハ忽墓地差支候郷村モ可有之候条管下諸寺院境内ヲ始其永久墓地ニ定ムヘキ場所取調図面ヲ副ヘ大蔵省ヘ可伺出此旨相達候事

この達により、民有地であっても墓地の新設はもとより、墓地の拡張にも官庁の許可が必要となった。「管下諸寺院境内ヲ始」とあるように、寺院境内墓地も「永久墓地」として認められることになったが、被葬者を寺院墓地の特色である自宗派の檀信徒に限るのかどうかは、定かではない。

③墓地埋葬取締規則(抄)

明治17年10月4日太政官第25号布達

第1条 墓地及火葬場ハ管轄庁ヨリ許可シタル区域ニ限ルモノトス

第2条 墓地及火葬場ハ総テ所轄警察署ノ取締ヲ受クヘキモノトス

第4条 区長若クハ戸長ノ認許證ヲ得ルニ非サレハ埋葬又ハ火葬ヲナスコトヲ得ス

但改葬ヲナサントスル者ハ所轄警察署ノ許可ヲ受クヘシ

第5条 墓地及火葬場ノ管理者ハ区長若クハ戸長ノ認許ヲ得タル者ニ非サレハ埋葬又ハ火葬ヲナサシムヘカラス又警察署ノ許可證ヲ得タル者ニ非サレハ改葬ヲナサシムヘカラス

第6条 葬儀ハ寺堂若クハ家屋構内又ハ墓地若クハ火葬場ニ於テ行フヘシ

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