旧統一教会に過料命じる 東京地裁 「質問権」回答拒否で
2024年3月29日 14時12分
旧統一教会(現世界平和統一家庭連合)を巡り東京地裁は3月26日、宗教法人法第78条の2に基づく報告徴収・質問権の行使において、多数の質問への回答を拒否したとして教団に過料10万円の支払いを命じる決定をした。
東京地裁は、同法が教団の解散を命令できる事由として定める「法令違反」(第81条1)について民法上の不法行為も含まれるとする見解を示し、文部科学省による質問権の行使を適法と判断した。(詳細は2024年3月29日号をご覧ください。中外日報購読申し込み)