旧統一教会解散命令確定 信教自由侵害せず 最高裁、教団の特別抗告棄却 被害救済が大事 阿部弁護士/棄却「大変遺憾」教団は声明
2026年6月26日 10時48分
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡り、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は22日、教団に解散を命じた東京高裁判決を支持し、教団側の特別抗告を棄却した。解散命令は「必要でやむを得ない」ものであり、「信教の自由」を規定する憲法20条1項や結社の自由を保障する憲法21条1項に違反するものではないと結論付けた。裁判官4人全員一致の意見。
解散命令請求に関する一連の司法手続きが終結し、教団の解散が確定した。法令違反による解散命令はオウム真理教、明覚寺に続き3例目。民法の不法行為を理由とする解散命令が確定したのは初めて。
宗教法人格の剝奪は確定したが、任意団体として宗教活動は継続できる。
全国統一教会被害対策弁護団の阿部克臣弁護士は「東京高裁が認定した事実と、これまでの最高裁の判例を踏まえると、今回の決定は当然のことと認識している。当然の結論を速やかに示したという印象。今回の決定を受けて、教団との関係を見直す人も増えるのではないか」と指摘した。(詳細は2026年6月26日号をご覧ください。中外日報購読申し込み)







